| 第76条〔登記用紙〕 1 登記用紙中表題部又は或区が登記を為すべき余白なきに至りたるときは新用紙中登記番号欄に前用紙の登記番号を転写し前用紙を編綴せる登記簿の冊数,丁数及び其綴続用紙なることを記載し且前用紙中登記番号欄に新用紙を編綴せる登記簿の冊数,丁数及び之に綴続する旨を記載することを要す 2 前用紙中表題部又は他の区に余白あるときは表題部又は其区に登記すべき事項に付ては仍ほ之に登記を為すことを要す |
| 第76条〔枚数過多による移記〕 1 登記用紙の枚数過多にして取扱不便と為るに至りたるときは其登記を新用紙に移すことを得 2 前項の場合に於ては表題部及び事項欄に移したる登記の末尾に同項の規定に依りて登記を移したる旨及び其年月日を記載し登記官捺印することを要す 3 第1項の規定に依りて登記を移したるときは前登記用紙を閉鎖することを要す 4 第1項及び第2項の規定は表題部又は各区の枚数過多にして取扱不便と為るに至りたる場合に之を準用す 5 前項の規定に依りて登記を移したるときは前の表題部又は各区の用紙は之を閉鎖したる登記用紙と看做す |