| 第77条〔記載文字〕 1 登記を為し又は申請書其他登記に関する書面を作るには字画明瞭なることを要す 2 金銭其他の物の数量,年月日及び番号を記載するには壱弐参拾の字を用いることを要す 3 文字は之を改竄することを得ず。若し訂正,挿入又は削除を為したるときは其字数を欄外に記載し又は文字の前後に括弧を附し之に捺印し其削除に係る文字は尚ほ読得べき為め字体を存することを要す |
| 第77条〔記載文字〕 1 登記を為し又は申請書其他登記に関する書面を作るには字画明瞭なることを要す 2 金銭其他の物の数量,年月日及び番号を記載するには壱弐参拾の字を用いることを要す 3 文字は之を改竄することを得ず。若し訂正,挿入又は削除を為したるときは其字数を欄外に記載し又は文字の前後に括弧を附し之に捺印し其削除に係る文字は尚ほ読得べき為め字体を存することを要す |