| 第82条〔分筆〕 1 甲地を分割して其一部を乙地と為したる場合に於て分筆の登記を為すときは、登記用紙中登記番号欄に番号を記載し表示欄に分割に因りて登記何号より移したる旨を記載することを要す 2 前項の手続を為したるときは、甲地の登記用紙中表示欄に残余部分の表示を為し分割に因りて他の部分を登記何号に移したる旨を記載し前の表示及び其番号を朱抹することを要す |
| 第82条〔分筆登記の表題部の記載〕 1 甲地を分割して其一部を乙地と為す場合に於て分筆の登記を為すときは、登記用紙中表題部に分割に因りて何番の土地の登記用紙より移したる旨を記載することを要す 2 前項の手続を為したるときは、甲地の登記用紙中表題部に残余部分の表示を為し分割に因りて他の部分を何番の土地の登記用紙に移したる旨を記載し前の表示を朱抹することを要す |