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第83条〔分筆〕
1 前条第1項の場合に於ては乙地の登記用紙中相当区事項欄に甲地の登記用紙より所有権其他の権利に関する登記を転写し,且所有権以外の権利に関する登記中に甲地と共に其権利の目的たる旨,申請書受附の年月日及び受附番号を記載し登記官吏捺印することを要す。
2 甲地の登記用紙より乙地の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記を転写したるときは,甲地の登記用紙中其権利に関する登記に乙地と共に其権利の目的たる旨を附記することを要す
3 申請書に所有権以外の権利の登記名義人が乙地に関し其権利の消滅を承諾したることを証する書面又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附したるときは,甲地の登記用紙中其権利に関する登記に其の旨を附記することを要す
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