第84条〔分筆〕 1 甲地を分割して其一部を乙地と為したる場合に於て乙のみが所有権以外の権利の目的たるときは乙地の登記用紙中相当区事項欄に其権利に関する登記を移し申請書受付の年月日及び受付番号を記載し登記官吏捺印することを要す 2 前項の場合に於ては甲地の登記用紙中所有権以外の権利に関する登記に乙地の表示を為し分割に因りて登記何号に移したる旨を附記し其登記を朱抹することを要す 3 申請書に所有権以外の権利の登記名義人が其権利の消滅を承諾したることを証する書面又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附したるときは,甲地の登記用紙中其権利に関する登記に其の旨を附記し其登記を朱抹することを要す |