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第85条〔分合筆〕
1 甲地を分割して其一部を乙地に合併したる場合に於て合併の登記を為すときは,乙地の登記用紙中表示欄に合併に因りて登記何号より移したる旨を記載し前の表示及び其番号を朱抹することを要す
2 前項の場合に於ては乙地の登記用紙中甲区事項欄に甲地の登記用紙より所有権に関する登記を転写し其登記が合併したる部分のみに関する旨,申請書受付の年月日及び受付番号を記載し登記官吏捺印することを要す
3 甲地の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記あるときは乙地の登記用紙中相当区事項欄に其権利に関する登記を転写し合併したる部分のみが甲地と共に其権利の目的たる旨,申請書受付の年月日及び受付番号を記載し登記官吏捺印することを要す
4 第82条第2項,第83条第2項,第3項及び前条の規定は第1項の場合に之を準用す
第85条〔分合筆の登記〕
1 甲地を分割して其一部を乙地に合併する場合に於て合併の登記を為すときは、乙地の登記用紙中表題部に合併に因りて何番の土地の登記用紙より移したる旨を記載し前の表示を朱抹することを要す
2 前項の場合に於て乙地が所有権の登記ある土地なるときは乙地の登記用紙中甲区事項欄に申請人の氏名,住所及び合併に因りて其者の所有権の登記を為す旨を記載し乙区事項欄に甲地の登記用紙より地役権の登記を転写し合併したる部分のみが甲地と共に地役権の目的たる旨を記載して夫々申請書受附の年月日及び受附番号を記載し登記官捺印することを要す
3 地役権の登記を転写すべき場合に於て登記原因,其日附,登記の目的及び受附番号が同一なるときは転写に代へ乙地の登記用紙に甲地の地番及び其土地に付き同一事項の登記ある旨を記載すべし
4 第1項の場合に於て第81条の3第1項但書の登記あるときは乙地の登記用紙中其登記に其登記が合併後の土地の全部に関する旨を附記することを要す
5 第82条第2項,第83条第2項乃至第6項及び前条の規定は第1項の場合に之を準用す
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