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第86条〔合筆〕
1 甲地を乙地に合併したる場合に於て合筆の登記を為すときは,乙地の登記用紙中表示欄に合併に因りて登記何号より移したる旨を記載し、前の表示及び其番号を朱抹することを要す
2 甲地の登記用紙中表示欄に合併に因りて登記何号に移したる旨を記載し、甲地の表示,其番号及び登記番号を朱抹し其登記用紙を閉鎖することを要す
第86条〔合筆登記の表題部の記載〕
1 甲地を乙地に合併する場合に於て合筆の登記を為すときは、乙地の登記用紙中表題部に合併に因りて何番の土地の登記用紙より移したる旨を記載し、前の表示を朱抹することを要す

2 甲地の登記用紙中表題部に合併に因りて何番の土地の登記用紙に移したる旨を記載し、甲地の表示を朱抹し其登記用紙を閉鎖することを要す
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