| 第87条〔合筆〕 1 前条の場合に於ては乙地の登記用紙中甲区事項欄に甲地の登記用紙より所有権に関する登記を移し其登記が甲地たりし部分に関する旨,申請書受付の年月日及び受付番号を記載し登記官吏捺印することを要す 2 甲地の登記用紙に所有権以外の権利に関する登記あるときは,乙地の登記用紙中相当区事項欄に其権利に関する登記を移し甲地たりし部分のみが其権利の目的たる旨,申請書受付の年月日及び受付番号を記載し登記官吏捺印することを要す 3 第83条第3項の規定は前項の場合に之を準用す |
| 第87条〔合筆登記の甲区・乙区の記載〕 1 前条の場合に於て乙地が所有権の登記ある土地なるときは乙地の登記用紙中甲区事項欄に申請人の氏名,住所及び合併に因りて其者の所有権の登記を為す旨を記載し乙区事項欄に甲地の登記用紙より地役権の登記を移し其登記が甲地たりし部分のみに関する旨を記載して夫々申請書受附の年月日及び受附番号を記載し登記官捺印することを要す 2 第84条第1項並に第85条第3項及び第4項の規定は前項の場合に之を準用す |