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第90条〔土地の変更〕
土地の分合,滅失,段別若くは坪数の増減又は地目,字若くは番号の変更の登記の申請書を受附たる時に於て未だ土地台帳所管庁より此等の事項に関する通知を受けざるとき又は其申請書に記載したる登記の目的が土地台帳所管庁の通知と符号せざるときは第49条の規定を準用す。但,登記の目的が申請書に添付したる土地台帳謄本と符号することは此限に在らず
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