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第91条〔建物の表示変更〕
1 建物の分合,其番号若くは構造の変更,其滅失,其建坪の増減又は附屬建物の新築ありたるときは其建物の所有権の登記名義人は遅滞なく登記を申請することを要す
2 建物の敷地の地目,字若くは番号又は段別若くは坪数の変更ありたるとき亦同じ
建物の分割とは、1棟の建物を分離して、2棟の建物と為す場合と、1登記用紙に登記された主たる建物と附属建物とを分離して、共に独立の建物とする場合がある。
建物の区分とは、1棟の建物の其一部を売却するか、又は他に之を賃貸する場合に必要のものである。
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