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第92条〔建物の表示変更〕
 前条の規定に從ひて登記を申請する場合に於ては申請書に分合したる建坪,新番号若くは新構造又は滅失,増減若くは新築したる建坪並に現在の建坪を記載し又は敷地の新地目,新字若くは新番号又は増減したる段別若くは坪数並に現在の段別若くは坪数を記載し且建物の分合,構造の変更又は建坪の増減の登記を申請する場合に於ては其図面を添付することを要す
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