| 第94条〔分割の登記〕 1 甲建物又は其附属建物を分割又は区分して之を乙建物と為したる場合に於て其登記を為すときは登記用紙中登記番号欄に番号を記載し表示欄に分割又は区分に因りて登記何号より移したる旨を記載することを要す 2 前項の手続を為したるときは甲建物の登記用紙中表示欄に残余部分の表示を為し分割又は区分に因りて他の部分を登記何号に移したる旨を記載し前の表示及び其番号をを朱抹することを要す。但,分割又は区分したる附属建物のみに関する表示番号あるときは其番号をも朱抹することを要す。 |
| 第95条〔分割合併・区分合併の表題部の記載〕 1 甲建物より其附属建物を分割して之を乙建物の附属建物と為す場合に於て其登記を為すときは乙建物の登記用紙中表題部に合併に因りて家屋番号何番の建物の登記用紙より移したる旨を記載することを要す 2 甲建物を区分して之を乙建物又は其附属建物に合併する場合に於て其登記を為すときは乙建物の表題部又は乙建物の登記用紙中表題部に合併に因りて家屋番号何番の建物の表題部又は登記用紙より移したる旨を記載し前の表示を朱抹することを要す 3 第94条第2項の規定は第1項の場合に,前条第2項但書の規定は前項の場合に之を準用す |