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第95条〔分合併の登記〕
1 甲建物又は其附属建物を分割又は区分して之を乙建物の附属建物と為したる場合に於て其登記を為すときは乙鑓物の登記用紙中表示欄に合併に因りて登記何号より移したる旨を記載することを要す
2 前条第2項の規定は前項の場合に之を準用す
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