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第96条〔分合併の登記〕
第83条及び第84条の規定は第94条の場合に之を準用す。但,甲建物の登記用紙中甲区事項欄に分割又は区分したる附属建物に関する登記原因の記載なきときは第83条に定めたる手続を為す外乙建物の登記用紙中甲区事項欄に申請人の氏名,住所及び分割又は区分に因りて其者の所有権の登記を為す旨を記載することを要す
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