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第98条〔建物の合併〕
 甲建物を乙建物又は其附属建物に合併したる場合に於て其登記を為すに付ては第86条及び第87条の規定を準用す。但,甲建物を乙建物の附属建物に合併したる場合に於ては乙建物の前の表示及び其番号を朱抹することを要せず。
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