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第99条〔建物の変更〕
1 第88条の規定は建物又は附属建物の建坪の増減の登記に之を準用す
2 附属建物の新築の登記をなすときは主たる建物の登記用紙中表示欄に附属建物の種類,構造及び建坪を記載することを要す
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