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第100条〔建物の変更〕
1 第89条の規定は建物の番号の変更又は建物若くは附属建物の構造の変更の登記に之を準用す
2 第88条及び第89条の規定は建物の敷地の地目,字若くは番号の変更又は段別若くは坪数の増減の登記に之を準用す
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