| 第102条〔滅失登記〕 1 前条の場合に於て滅失したる不動産が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的たりしときは他の不動産の登記用紙中相当区事項欄に滅失したる不動産の表示を為し滅失の原因及び其不動産の滅失したることを附記し其不動産と共に所有権以外の権利の目的たる旨を記載したる登記中滅失したる不動産の表示を朱抹することを要す 2 他の不動産の所在地が他の登記所の管轄に属するときは遅滞なく前項の登記を其登記所に嘱託することを要す 3 前項の嘱託を受けたる登記所は遅滞なく第1項に定めたる手続を為すことを要す |
| 89条〔滅失登記の場合の措置〕 1 前条の場合に於て滅失したる土地が他の不動産と共に所有権以外の権利の目的たりしときは他の不動産の登記用紙中相当区事項欄に滅失したる土地の表示を為し滅失の原因及び其土地の滅失したることを附記し其不動産と共に所有権以外の権利の目的たる旨を記載したる登記中滅失したる土地の表示を朱抹することを要す 2 滅失したる土地が他の不動産と共に先取特権,質権又は抵当権の目的たりしときは前項の規定に従ひて為すべき登記は共同担保目録に之を為すことを要す 3 他の不動産の所在地が他の登記所の管轄に属するときは遅滞なく第1項の登記を其登記所に嘱託することを要す 4 前項の嘱託を受けたる登記所は遅滞なく第1項及び第2項に定めたる手続を為すことを要す |