| 第103条〔土地収用〕 1 土地収用に因る所有権移転の登記は登記権利者のみにて之を申請することを得。其申請書には収用したる土地の全部又は一部が不用に帰したる場合に於て旧所有者が買戻権を有する旨を記載し補償金の受取証又は預証を添付することを要す 2 官庁又は公署が起業者なるときは其官庁又は公暑は遅滞なく前項の登記を登記所に嘱託することを要す |
| 第106条〔収用による移転登記〕 1 土地又は建物の収用に因る所有権移転の登記は申請書に収用の裁決の失効せざりしことを証する書面を添附して起業者より之を申請することを得 2 官庁又は公署が起業者なるときは其官庁又は公署は遅滞なく前項の登記を登記所に嘱託することを要す |