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第106条〔建物の保存登記〕
 未登記の建物所有権の登記は左に掲げたる者より之を申請することを得
 @ 建物の敷地の所有者又は地上権者として登記簿に登記せられたる者
 A 土地台帳謄本に依り自己又は被相続人が土地台帳に敷地の所有者として登記せられたることを証する者
 B 既登記の敷地の所有者又は地上権者の証明書に依り自己の所有権を証する者
 C 判決其他官庁又は公署の書面に依り自己の所有権を証する者
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