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第107条〔保存登記手続〕
 前2条の規定に從ひて登記を申請する場合に於ては申請書に第105条第何号又は前条第何号に依りて登記を申請する旨を記載し必要なる証明書類を添付し前条の規定に依る申請に付ては図面を添付することを要す。但,登記原囚及び其日付を記載し又は第35条第2号乃至第4号に掲げたる書面を添付することを要せず
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