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第111条〔地上権の登記の申請〕
 地上権の設定又は移転の登記を申請する場合に於ては申請書に地上権設定の目的及び範囲を記載し若し登記原因に存続期間,地代若くは其支払時期の定あるときは之を記載することを要す。
第111条〔地上権の登記の申請〕
1 地上権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に地上権設定の目的を記載し若し登記原因に存続期間,地代若くは其支払時期の定あるとき又は借地借家法第22条の定あるときは之を記載することを要す。尚地上権設定の目的が建物所有のものなる場合に於て其建物が同法第24条第1項に規定する事業の用に供するものなるときは其旨をも記載することを要す
2 民法第269条の2第1項の地上権に付き前項の登記を申請する場合に於ては申請書に同項に掲げたる事項の外地上権の目的たる地下又は空間の上下の範囲を記載し若し登記原因に同条第1項後段の定あるときは之を記載することを要す
3 借地借家法第22条の定ある地上権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に同条後段の書面を,同法第24条第1項の地上権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に同条第2項の公正証書の謄本を添附することを要す。但登記原因を証する書面が執行力ある判決なるときは此限に在らず
第78条〔地上権の登記の登記事項〕
 地上権の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 地上権設定の目的
A 地代又はその支払時期の定めがあるときは,その定め
B 存続期間又は借地借家法第22条前段の定めがあるときは,その定め
C 地上権設定の目的が借地借家法第24条第1項に規定する建物の所有であるときは,その旨
D 民法第269条の2第1項前段に規定する地上権の設定にあっては,その目的である地下又は空間の上下の範囲及び同項後段の定めがあるときはその定め
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