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第112条〔永小作権の登記の申請〕
 永小作権の設定又は移転の登記を申請する場合に於ては申請書に小作料を記載し若し登記原因に存続期間,小作料の支払時期其他永小作人の権利若くは義務に関する特約又は民法第272条但書の定あるときは之を記載することを要す
第112条〔永小作権の登記の申請〕
 永小作権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に小作料を記載し若し登記原因に存続期間,小作料の支払時期其他永小作人の権利若くは義務に関する特約又は民法第272条但書の定あるときは之を記載することを要す
第79条〔永小作権の登記の登記事項〕
 永小作権の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 小作料
A 存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは,その定め
B 民法第272条ただし書の定めがあるときは,その定め
C 前2号に規定するもののほか,永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは,その定め
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