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第113条〔地役権の登記の申請〕
 地役権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に要役地の表示を為し地役権設定の目的及び範囲を記載し若し登記原因に民法第281条第1項但書,第285条第1項但書又は第286条の定あるときは之を記載することを要す
第113条1項〔地役権の登記の申請〕
1 地役権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に要役地の表示を為し地役権設定の目的及び範囲を記載し若し登記原因に民法第281条第1項但書,第285条第1項但書又は第286条の定あるときは之を記載することを要す
第80条1項〔地役権の登記の登記事項等〕
1 承役地(民法第285条第1項に規定する承役地をいう。以下この条において同じ)についてする地役権の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 要役地(民法第281条第1項に規定する要役地をいう。以下この条において同じ)
A 地役権設定の目的及び範囲
B 民法第281条第1項ただし書若しくは第285条第1項ただし書の別段の定め又は同法第286条の定めがあるときは,その定め
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