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第114条〔要役地における登記の方法〕
1 地役権の設定の登記を為したるときは要役地たる不動産の登記用紙中相当区事項欄に承役地たる不動産の表示を為し其不動産が地役権の目的たる旨,地役権設定の目的及ひ範囲を記載することを要す
2 要役地が他の登記所の管轄に属するときは遅滞なく其登記所に承役地,要役地,地役権設定の目的並に範囲及び申請書受附の年月日を通知することを要す
3 前項の通知を受けたる登記所は遅滞なく要役地たる不動産の登記用紙中相当区事項欄に通知を受けたる事項を記載することを要す
第114条〔要役地における登記の方法〕
1 地役権の設定の登記を為したるときは要役地たる不動産の登記用紙中相当区事項欄に承役地たる不動産の表示を為し其不動産か地役権の目的たる旨,地役権設定の目的及ひ範囲を記載することを要す
2 要役地が他の登記所の管轄に属するときは遅滞なく其登記所に承役地,要役地,地役権設定の目的並に範囲及び申請書受附の年月日を通知することを要す
3 前項の通知を受けたる登記所は遅滞なく要役地たる不動産の登記用紙中相当区事項欄に通知を受けたる事項を記載することを要す
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