| 第116条〔質権の登記の申請〕 質権の設定又は転質の登記を申請する場合に於ては申請書に債権額を記載し,若し登記原因に存続期間若くは弁済期の定あるとき,利息に関する定あるとき,違約金若くは賠償額の定あるとき,債権に条件を附したるとき,民法第346条但書の定あるとき,第356条若くは第357条の規定に異なりたる定あるとき又は第370条但書の定あるときは之を記載することを要す |
| 第116条〔質権の登記の申請〕 質権の設定又は転質の登記を申請する場合に於ては申請書に債権額を記載し若し登記原因に存続期間の定あるとき,利息に関する定あるとき,違約金若くは賠償額の定あるとき,債権に条件を附したるとき,民法第346条但書の定あるとき,第356条若くは第357条の規定に異なりたる定あるとき又は第370条但書の定あるときは之を記載することを要す |