第117条〔抵当権の設定登記の申請〕 抵当権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に債権額を記載し,若し登記原因に弁済期の定あるとき,利息に関する定あるとき,其発生期若くは支払時期の定あるとき,債権に条件を附したるとき又は民法第370条但書の定あるときは之を記載することを要す |
第117条〔抵当権の設定登記の申請〕 1 抵当権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に債権額を記載し若し登記原因に利息に関する定あるとき,債務の不履行に因りて生じたる損害の賠償に関する定あるとき,債権に条件を附したるとき,民法第370条但書の定あるとき又は抵当証券発行の定あるときは之を記載し,尚抵当証券発行の定ある場合に於て元本又は利息の弁済期又は支払場所の定あるときは之をも記載することを要す 2 民法第398条の2第1項の抵当権(以下根抵当権と称す)の設定の登記を申請する場合に於ては前項の規定に拘はらず申請書に担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し,若し同法第370条但書の定あるとき又は担保すべき元本の確定すべき期日の定あるときは之を記載することを要す |