前に
次へ
第118条〔所有権以外の設定〕
先取特権,質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請する場合に於て其権利の目的が所有権以外の権利なるときは申請書に其権利の表示を為すことを要す
第118条〔所有権以外の設定〕
先取特権,質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請する場合に於て其権利の目的が所有権以外の権利なるときは申請書に其権利の表示を為すことを要す
前に
次へ