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第119条〔債務者の表示〕
1 質権又は抵当権の設定の登記を申請する場合に於て設定者が債務者に非ざるときは申請書に債務者の表示を為すことを要す
2 質権又は抵当権の移転の登記を申請する場合に於ては申請書に質権又は抵当権が債権と共に移転するや否やを記載することを要す
第119条〔債務者の表示〕
 先取特権,質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請する場合に於ては申請書に債務者の表示を為すことを要す
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