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第120条〔非金銭債権の担保〕
 一定の金額を目的とせさる債権の担保たる先取特権,質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請する場合に於ては申請書に其債権の価格を記載することを要す
第120条〔非金銭債権の担保〕
 一定の金額を目的とせさる債権の担保たる先取特権,質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請する場合に於ては申請書に其債権の価格を記載することを要す
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