前に   次へ
第122条〔共同担保の場合〕
 数箇の不動産に関する権利を目的とする先取特権,質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請する場合に於ては申請書に各不動産に関する権利の表示を為すことを要す
第122条〔共同担保の場合〕
1 数箇の不動産に関する権利を目的とする先取特権,質権又は抵当権の保存又は設定の登記を申請する場合に於ては申請書に各不動産に関する権利の表示を為すことを要す

2 前項の申請書には共同担保目録を添附することを要す
前に   次へ