前に   次へ
第123条〔一部移転〕
 債権の一部の譲渡又は代位弁済に因る先取特権,質権又は抵当権の移転の登記を申請する場合に於ては申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権額を記載することを要す
第124条〔債権の一部譲渡・代位弁済〕
 債権の一部の譲渡又は代位弁済に因る先取特権,質権又は抵当権の移転の登記を申請する場合に於ては申請書に譲渡又は代位弁済の目的たる債権額を記載することを要す
第84条〔債権の一部譲渡による担保権の移転の登記等の登記事項〕
 債権の一部について譲渡又は代位弁済がされた場合における先取特権,質権若しくは転質又は抵当権の移転の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,当該譲渡又は代位弁済の目的である債権の額とする。
前に   次へ