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第124条〔共同担保〕
第122条の規定に従ひて登記の申請ありたる場合に於て其1箇の不動産に関する権利に付き登記を為すときは其不動産の登記用紙中相当区事項欄に他の不動産に関する権利の表示を為し其権利が共に担保の目的たる旨を記載することを要す
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