| 第126条〔共同担保〕 1 数箇の不動産に関する権利が先取特権,質権又は抵当権の目的たる場合に於て其1箇の不動産に関する権利を目的とする先取特権,質権又は抵当権の変更又は消滅の登記を為したるときは他の不動産の登記用紙中相当区事項欄に其権利の表示を為し且其権利の変更又は消滅したる旨を附記し第124条の規定に従ひて為したる登記中変更又は消滅に係る事項を朱抹することを要す。其1箇の不動産に関する権利の表示に付き変更の登記を為したるとき亦同じ 2 第114条第2項及び第3項の規定は前項の場合に之を準用す |