前に   次へ
第127条〔賃借権の登記〕
1 賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記を申請する場合に於ては申請書に借賃を記載し若し登記原因に存続期間若くは借賃の支払時期の定あるとき,賃借権の移転若くは賃借物の転貸を許したるときは之を記載し,賃貸借を為す者が処分の能力若くは権限を有せざる者なるときは其旨を記載することを要す。
2 賃借権の移転又は賃借物の転貸を許したる旨の登記あらざる場合に於て賃借権の移転又は賃借物の転貸の登記を申請する場合に於ては申請書に賃貸人の承諾書を添附することを要す
第132条〔賃借権の登記の申請〕
1 賃借権の設定又は賃借物の転貸の登記を申請する場合に於ては申請書に借賃を記載し若し登記原因に建物所有の目的,存続期間若くは借賃の支払時期の定あるとき,賃借権の移転若くは賃借物の転貸を許したるとき若くは敷金あるとき又は借地借家法第22条 ,第38条第1項若くは第39条第1項若くは高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の定あるときは之を記載し賃貸借を為す者が処分の能力若くは権限を有せざる者なるときは其旨を記載することを要す。尚登記原因に建物所有の目的の定ある場合に於て其建物が借地借家法第24条第1項に規定する事業の用に供するものなるときは其旨をも記載することを要す
2 第111条第3項の規定は借地借家法第22条 ,第38条第1項若くは第39条第1項の定ある賃借権又は同法第24条第1項の賃借権の設定の登記の申請に之を準用す
3 高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の定ある賃借権の設定の登記を申請する場合に於ては申請書に同条の書面を添附することを要す。但登記原因を証する書面が執行力ある判決なるときは此限に在らず
4 賃借権の移転又は賃借物の転貸を許したる旨の登記あらさる場合に於て賃借権の移転又は賃借物の転貸の登記を申請する場合に於ては申請書に賃貸人の承諾書を添附することを要す
第81条〔賃借権の登記等の登記事項〕
 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は,第59条各号に掲げるもののほか,次のとおりとする。
@ 賃 料
A 存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは,その定め
B 賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは,その定め
C 敷金があるときは,その旨
D 賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは,その旨
E 土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは,その旨
F 前号に規定する場合において建物が借地借家法第24条第1項に規定する建物であるときは,その旨
G 借地借家法第22条前段,第38条第1項前段若しくは第39条第1項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律第56条の定めがあるときは,その定め
前に   次へ