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第135条〔嘱託〕
官庁又は公署が未登記の不動産に付き所有権以外の権利若くは其権利を目的とする権利に関する登記又は既登記の不動産に付き未登記の所有権以外の椎利を目的とする権利に関する登記を登記所に嘱託する場合に於ては裁判に依りて其権利を証することを要せず
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