| 第136条〔不動産工事の先取特権〕 建物を新築する場合に於て不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは,申請書に設計書に定めたる其建物の種類,構造,建坪,建物を新築すべき郡,市,区,町村,字,土地の地番及ひ工事費用の予算額を記載し若し登記原因に弁済期の定あるときは之を記載し,設計書及ひ図面を添附することを要す |
| 第136条〔不動産工事の先取特権の保存登記の申請〕 建物を新築する場合に於て不動産工事の先取特権の保存の登記を申請するときは、申請書に設計書に定めたる其建物の種類,構造,床面積,建物を新築すべき郡,市,区,町村,字,地番及ひ工事費用の予算額を記載し設計書及ひ図面を添附することを要す |