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第137条〔不動産工事の先取特権〕
 前条の申請ありたる場合に於て登記を為すときは,登記用紙中登記番号欄に番号を記載し,表示欄に新築すべき建物の表示を為し且其建物の種類,構造及び建坪は設計書に依る旨を記載し甲区事項欄に登記義務者の氏名,住所及び不動産工事の先取特権の保存の登記を為すに因りて登記を為す旨を記載することを要す
第137条〔不動産工事の先取特権の保存登記の記載〕
 前条の申請ありたる場合に於て登記を為すときは登記用紙中表題部に新築すべき建物の表示を為し且其建物の種類,構造及ひ床面積は設計書に依る旨を記載し甲区事項欄に登記義務者の氏名,住所及び不動産工事の先取特権の保存の登記を為すに因りて登記を為す旨を記載することを要す
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