| 第138条〔不動産工事の先取特権〕 既登記の主たる建物の附属建物を新築する場合に於て不動産工事の先取特権の保存の登記を為すときは,主たる建物の登記用紙中表示欄に新築すべき附属建物の表示を為し且其建物の種類,構造及び建坪は設計書に依る旨を記載することを要す |
| 第138条〔附属建物新築の先取特権の保存〕 所有権の登記ある主たる建物の附属建物を新築する場合に於て不動産工事の先取特権の保存の登記を為すときは主たる建物の登記用紙中表題部に新築すべき附属建物の表示を為し且其建物の種類,構造及び床面積は設計書に依る旨を記載することを要す |