| 第139条〔建物の完成後〕 1 建物を新築するに付き不動産工事の先取特権の保存の登記を為したる場合に於て其建物の建築が終はりたるときは,其建物の所有者は遅滞なく所有権の登記を申請することを要す。但,第106条及び第107条の適用を妨げず 2 附属建物を新築するに付き不動産工事の先取特権の保存の登記を為したる場合に於て其建物の建築が終はりたるときは,其建物の所有者は遅滞なく新築の登記を申請することを要す |
| 第139条〔建物の完成の場合の登記〕 1 建物を新築するに付き不動産工事の先取特権の保存の登記を為したる場合に於て其建物の建築か終はりたるときは其建物の所有者は遅滞なく所有権の登記を申請することを要す。但第100条及び第101条の適用を妨げず 2 附属建物を新築するに付き不動産工事の先取特権の保存の登記を為したる場合に於て其建物の建築が終はりたるときは其建物の所有者は遅滞なく新築の登記を申請することを要す |
| 第87条〔建物の建築が完了した場合の登記〕 1 前条第1項の登記をした場合において,建物の建築が完了したときは,当該建物の所有者は,遅滞なく,所有権の保存の登記を申請しなければならない。 2 前条第3項の登記をした場合において,附属建物の建築が完了したときは,当該附属建物が属する建物の所有権の登記名義人は,遅滞なく,当該附属建物の新築による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。 |