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第140条〔建物の完成後〕
 前条の申請ありたる場合に於て登記を為すときは,登記用紙中表示欄に更に建物の表示を為し前の表示を朱抹することを要す。但,前条第1項の申請に因りて登記を為す場合に於ては不動産工事の先取特権の保存に関して甲区事項欄に為したる登記を朱抹することを要す
第140条〔前の表示の朱抹〕
1 前条第1項の建物に付き建物の表示の登記を為すとき又は同条第2項の新築の登記を為すときは登記用紙中表題部に更に建物又は附属建物の表示を為し前の表示を朱抹することを要す
2 前条第1項の所有権の登記を為すときは不動産工事の先取特権の保存に関して甲区事項欄に為したる登記を朱抹することを要す
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