| 第141条〔死亡による抹消登記の申請〕 登記したる権利が或人の死亡に因りて消滅したる場合に於て申請書に其死亡を証する戸籍吏の書面其他の公正証書を添附するときは登記権利者のみにて登記の抹消を申請することを得 |
| 第141条〔死亡による抹消登記の申請〕 登記したる権利が或人の死亡に因りて消滅したる場合に於て申請書に其死亡を証する市町村長又は区長の書面其他の公正証書を添附するときは登記権利者のみにて登記の抹消を申請することを得 |
| 第69条〔死亡又は解散による登記の抹消〕 権利が人の死亡又は法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合において,当該権利がその死亡又は解散によって消滅したときは,第60条の規定にかかわらず,登記権利者は,単独で当該権利に係る権利に関する登記の抹消を申請することができる。 |