| 第142条〔登記義務者の行方不明の際の抹消〕 1 登記権利者が登記義務者の行方の知れざるに因り之と共に登記の抹消を申請すること能はざるときは民事訴訟法の規定に従ひて公示催告の申立を為すことを得 2 前項の場合に於て除権判決ありたるときは申請書に其謄本を添附し登記権利者のみにて登記の抹消を申請することを得 3 第1項の場合に於て申請書に債権証書及び債権並に最後の2年分の定期金の受取証書を添附したるときは登記権利者のみにて先取特権,質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することを得。 |
| 第142条〔登記義務者の行方不明の際の抹消〕 1 登記権利者が登記義務者の行方の知れざるに因り之と共に登記の抹消を申請すること能はざるときは公示催告手続に関する法律の規定に従ひて公示催告の申立を為すことを得 2 前項の場合に於て除権判決ありたるときは申請書に其謄本を添附し登記権利者のみにて登記の抹消を申請することを得 3 第1項の場合に於て申請書に債権証書及び債権並に最後の2年分の定期金の受取証書を添附したるときは登記権利者のみにて先取特権,質権又は抵当権に関する登記の抹消を申請することを得。同項の場合に於て債権の弁済期より20年を経過し且申請書に其期間の経過したる後債権,利息及び債務の不履行に因りて生じたる損害の全額に相当する金銭の供託を為したることを証する書面を添附したるとき亦同じ |
| 第70条〔登記義務者の所在が知れない場合の登記の抹消〕 1 登記権利者は,登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは,非訟事件手続法第141条に規定する公示催告の申立てをすることができる。 2 前項の場合において,非訟事件手続法第148条第1項に規定する除権決定があったときは,第60条の規定にかかわらず,当該登記権利者は,単独で前項の登記の抹消を申請することができる。 3 第1項に規定する場合において,登記権利者が先取特権,質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは,第60条の規定にかかわらず,当該登記権利者は,単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において,被担保債権の弁済期から20年を経過し,かつ,その期間を経過した後に当該被担保債権,その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも,同様とする。 |