| 第144条〔仮登記の抹消の申請〕 1 仮登記の抹消は仮登記名義人より之を申請することを得 2 申請書に仮登記名義人の承諾書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附したるときは登記上の利害関係人より仮登記の抹消を申請することを得 |
| 第144条〔仮登記の抹消の申請〕 1 仮登記の抹消は仮登記名義人より申請書に其登記の登記済証を添附して之を申請することを得 2 申請書に仮登記名義人の承諾書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附したるときは登記上の利害関係人より仮登記の抹消を申請することを得 3 第44条の規定は第1項の登記済証が滅失したる場合に之を準用す 4 第44条の2の規定は前項に於て準用する第44条の規定に依る書面を提出して所有権に関する仮登記の抹消の申請ありたる場合に之を準用す |