| 第145条〔予告登記の抹消〕 第3条に掲げたる訴を却下したる裁判若くは之を提起したる者に対して敗訴を言渡したる裁判が確定したるとき,訴の取下ありたるとき,請求の抛棄ありたるとき又は請求の目的に付き和解ありたるときは,第1審裁判所は遅滞なく嘱託書に裁判の謄本若くは抄本又は訴の取下,請求の抛棄若くは和解を証する裁判所書記の書面を添附して予告登記の抹消を登記所に嘱託することを要す |
| 第145条〔予告登記の抹消の嘱託〕 1 第3条に掲げたる訴を却下したる裁判若くは之を提起したる者に対して敗訴を言渡したる裁判か確定したるとき,訴の取下ありたるとき,請求の抛棄ありたるとき又は請求の目的に付き和解ありたるときは第1審裁判所の裁判所書記官は遅滞なく嘱託書に裁判の謄本若くは抄本又は訴の取下,請求の抛棄若くは和解を証する裁判所書記官の書面を添附して予告登記の抹消を登記所に嘱託することを要す 2 前項の規定は第3条に掲げたる訴に係る確定判決,和解,調停其他確定判決と同一の効力を有するものに依りて確定したる登記の抹消又は回復を請求する権利を抛棄したることを証する書面の提出ありたる場合に之を準用す此場合に於ては同項中「裁判の謄本若くは抄本又は訴の取下,請求の抛棄若くは和解」とあるは「其書面の提出ありたること」と読替ふるものとす 3 登記原因の無効又は取消に因る登記の抹消又は回復を為したるときは登記官は予告登記を抹消することを要す |
| 廃 止 |