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第146条〔利害関係人の承諾書〕
 登記の抹消を申請する場合に於て其抹消に付き登記上利害の関係を有する第三者あるときは申請書に其承諾書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要す。
第146条1項〔利害関係人の承諾書〕
1 登記の抹消を申請する場合に於て其抹消に付き登記上利害の関係を有する第三者あるときは申請書に其承諾書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本を添附することを要す。尚登記の抹消に付き利害の関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人あるときは其者の承諾書又は之に対抗することを得べき裁判の謄本をも添附することを要す。
第68条〔登記の抹消〕
 権利に関する登記の抹消は,登記上の利害関係を有する第三者(当該登記の抹消につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ)がある場合には,当該第三者の承諾があるときに限り,申請することができる。
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