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第147条〔登記の抹消の方法〕
1 登記を抹消するには抹消の登記を為したる後抹消すべき登記を朱抹することを要す
2 前項の場合に於て抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記あるときは登記用紙中相当区事項欄に其第三者の権利の表示を為し何権利の登記を抹消したるに因りて抹消を為す旨を記載することを要す
第147条〔登記の抹消の方法〕
1 登記を抹消するには抹消の登記を為したる後抹消すべき登記を朱抹することを要す
2 前項の場合に於て抹消に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記あるときは登記用紙中相当区事項欄に其第三者の権利の表示を為し何権利の登記を抹消したるに因りて抹消を為す旨を記載することを要す
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