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第148条〔公売処分〕
第29条の規定に従ひ官庁又は公署より公売処分に因る権利移転の登記の嘱託ありたる場合に於ては滞納処分に関する差押の登記を抹消し若し其権利を目的とせる先敢特権,質権又は抵当権の登記ありたるときは其登記を抹消することを要す
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