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第149条〔土地收用〕
 第103条の規定に従ひ土地收用に因る所有権移転の登記の申請又は嘱託ありたる場合に於て其不動産の登記用紙中所有連以外の権利に関する登記あるときは其登記を抹消することを要す。但,其不動産の為めに存する地役権の登記は此限に在らず
第148条〔収用による権利消滅の登記〕
1 第106条の規定は土地又は建物に関する所有権以外の権利の収用に因る権利消滅の登記に之を準用す
2 建物の収用に因る所有権移転の登記又は前項の登記の申請又は嘱託ありたる場合に於て其登記を為すときは建物又は同項の権利を目的とする所有権の登記以外の権利に関する登記を抹消することを要す
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