前に
次へ
第150条〔抗告事由〕
登記官吏の決定又は処分を
不当
とする者は、管轄地方裁判所に
抗告
を為すことを得
第152条〔審査の請求〕
登記官の処分を
不当
とする者は、監督法務局又は地方法務局の長に
審査請求
を為すことを得
第156条1項〔審査請求〕
1 登記官の処分を
不当
とする者は,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に
審査請求
をすることができる。
前に
次へ