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第150条〔抗告事由〕
 登記官吏の決定又は処分を不当とする者は、管轄地方裁判所に抗告を為すことを得
第152条〔審査の請求〕
 登記官の処分を不当とする者は、監督法務局又は地方法務局の長に審査請求を為すことを得
第156条1項〔審査請求〕
1 登記官の処分を不当とする者は,当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に審査請求をすることができる。
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